法科大学院は5年ごとに認証評価機関による評価を受けること義務付けられています(学校教育法109条3項)。
認証評価の目的は次の3つです(独立行政法人大学評価・学位授与機構の法科大学院認証評価、自己評価実施要項による)。
① 法科大学院の教育活動等の質を保証するため、法科大学院を定期的に評価し、教育活動等の状況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。
② 当該法科大学院の教育活動等の改善に役立てるため、法科大学院の教育活動等について多面的な評価を実施し、評価結果を当該法科大学院にフィードバックすること。
③ 法科大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進していくため、法科大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社会に示すこと。
熊本大学法科大学院は、平成19年度・平成24年度にそれぞれ提出した『自己評価書』に基づき、独立行政法人 大学評価・学位授与機構の法科大学院の認証評価により、適格認定との『評価結果』を受けています。平成29年度に受審した認証評価では、残念ながら、機構が定める評価基準に適合していない、との結果となりました。本大学院では、平成28年度以降の学生募集を停止しており、適切な規模での授業実施等、指摘事項について是正が難しい部分もありますが、さらなる改善に向け取り組んでまいります。